2017年05月15日 | ライフリッチコンサルティング株式会社
さる2017年4月27日、内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の連名により、「施設型給付等に係る処遇改善等加算について」の一部改正に係る通知が発出され、内閣府のホームページに掲載されています。
従来から公表されてきた
①副主任保育士・専門リーダーへの月額4万円の処遇改善
②職務分野別リーダーへの月額5千円の処遇改善
を具体的に計画していく上で必要な項目が並んでいます。
作成すべき計画の詳細については、各市区町村から提示があると思いますが、月額4万円の配分のポイントについて簡単に紹介しておきます。
「Ⅵ 実施方法」のなかの「2処遇改善等加算Ⅱ」の「(2)加算の要件 カ」という項目(PDFを印刷した場合、後ろから3頁目にあります)
の記載で、「副主任保育士等に係る賃金改善額は原則として月額4万円とすること。」の後の但し書き以下に、
施設・事業所における職員の経験年数・技能及び給与実態等を踏まえ、施設・事業所が必要と認める場合には、月額4万円の賃金改善を行う職員数を「人数A÷2(1人未満の端数は切り捨て)」人確保した上で、その他の技能・経験を有する職員(園長及び職務分野別リーダー等を除く。)について月額5千円以上月額4万円未満の賃金改善額とすることができること。
とあります。つまり、「処遇改善の対象となる職員のうち、半分を4万円の増額として、他の対象者は最低5千円の金額でもよい」ということになります。
対象となる職員全員に4万円の賃金改善をすることもできますし、対象者の分を減らして他の職員の改善に回すこともできるようになります。ただし、一部の対象者の金額を減らす場合には、4万円との差額の根拠となる判断材料・根拠が求められます。
いずれにせよ、個々の職員への配分金額を検討したうえで、処遇改善計画に反映させることが必要です。
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